2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
大臣は、総務大臣の職権により認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれども、これは放送法の百三条、百四条による取消しではなくて、一般に行政法上の考え方として、行政の処分、今回の場合、認定ですけれども、認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、取消しを認める明文の規定がなくても、処分の根拠規定自体を根拠として職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれども
その前提として、審査会が答申をしたことに対して、また当該処分庁なり審査庁が、つまり今回でいうと農水省が第三者委員会というのを設置する、こういうケースというのはあるんですか。あるいは想定されているんですか。
○宮崎説明員 当該処分庁でございます。処分庁に対し立てるわけです。
それらの点から、当該処分庁あるいはその上級庁あるいはそれに準ずるもの、それ以外の純然たる第三者的な訴願庁というような構想が実現をしなかったのではないか。また、しなかったとすればそれにはそういう理由があるというふうに私考えておるわけでございます。
○政府委員(山口一夫君) ただいまのお話につきましては、成立の暁におきまして、運用の場合に、当該処分庁以外の上級庁にやった趣旨、すなわち、先生のおっしゃった完全な第三者機関ではございませんが、少なくとも監督の責任を持った上級庁が審査するのが原則である。
その不作為に対する不服を申し立て、その当該処分庁に対してそういうことを督促していただいて、その不作為を早く解消するということにしていただきたいと思います。
はしておらぬのでありますが、つまり処分をする権限のない行政庁に行政処分の申請をしたといいます場合に、権限庁に申請を移送することになるのか、あるいは移送せずに、自分のほうに権限がないというふうに却下をするのか、どちらかになると思うのでありまして、さような場合には、やはり自分のほうには権限がないといって却下をしておれば、権限があるのだと称して、あくまでも裁決を求める、自分に有利な裁決を求める者のほうからは、当該処分庁
また管轄の点につきましても、現行法では当該処分庁所在地の裁判所の管轄とし、しかもその管轄を専属といたしました関係で、国民に非常な不利益、非常な不便を生じさしたというふうに私ども考えておるのであります。取り上げますれば、まだ幾つもあるかと思いますけれども、今申し上げましたような点が、さしあたって私どもが痛切に感じた点としてとりあえずお答えできる点であります。